日本の健康保険と年金制度 (NHI, Nenkin)

日本の国民健康保険と年金制度を理解。加入方法、費用、支払い義務について解説します。

保険・年金

日本に住むすべての居住者に健康保険と年金への加入が義務付けられています

3ヶ月以上滞在するすべての居住者に加入義務があります。未加入の場合、遡及保険料の請求やビザ更新に影響する可能性があります。

健康保険証はマイナンバーカード(マイナ保険証)になりました

従来の健康保険証は2024年12月で新規発行が終了し、2025年12月までに期限切れとなりました。マイナンバーカードを保険証として登録し、医療機関で提示します。カードがない場合は、保険者から「資格確認書」が自動で交付され、引き続き受診できます。

マイナンバーカードの完全ガイドを読む →

最終確認日

あなたに適用される制度は?

社会保険

健康保険+厚生年金

会社員(フルタイムまたは週20時間以上のパートタイム)

給与の約10%(会社と折半)

会社がすべて手続きを行います

健康保険+厚生年金がセットで加入

会社から健康保険証を受け取ります

国民健康保険

国民健康保険(国保)

自営業、フリーランス、学生、無職、ワーキングホリデー

月額¥20,000〜80,000(前年の所得に基づく — 初年度は低額になることが多い)

転入届から14日以内に市区町村役場で手続き

健康保険のみ — 国民年金は別途加入が必要

市区町村役場から国民健康保険証を受け取ります

保険でカバーされる範囲

医療費の70%を保険がカバー — 自己負担は30%

自己負担額の月額上限(所得に応じて¥36,900~¥270,300、2026年8月1日に引き上げ)

診察、入院、手術、処方薬、基本的な歯科、メンタルヘルス、出産(出産育児一時金¥500,000)

美容整形、歯列矯正、個室入院費、未承認治療

あなたの保険制度を確認

どちらの制度が適用されるかわからない方へ

あなたの就業状況は?

会社に雇用されている

自営業 / フリーランス

無職 / 求職中

就労者の扶養家族

週に何時間働いていますか?

週20時間以上

週20時間未満

配偶者/親は勤務先の社会保険に加入していますか?

いいえ / わからない

あなたは社会保険の対象です

会社が加入手続きをします。健康保険+年金がセットで、費用は会社と折半です。

国民健康保険への加入が必要です

転入届から14日以内に市区町村役場で手続きしてください。国民年金は別途加入が必要です。

扶養家族として加入できる可能性があります

年収が130万円未満の場合、家族の社会保険に追加費用なしで加入できます。

扶養元が社会保険に加入していないため、市区町村役場で国保に加入してください。

もう一度診断する

年金(ねんきん)

20歳〜59歳のすべての居住者に年金加入が義務付けられています。健康保険とは別の制度です。

厚生年金

会社員向け — 給与の18.3%を会社と折半。国民年金を自動的に含みます。

国民年金

それ以外の方向け — 月額¥17,920の定額。学生は免除申請が可能です。

脱退一時金

日本を永住的に出国する外国人は、年金保険料の一部払い戻しを請求できます(最大5年分)。出国後2年以内に申請してください。

医療が必要な場合

健康保険証(またはマイナンバーカード)を持って病院・クリニックへ

窓口で30%を支払い — 残りは保険でカバー

緊急時は119に電話(救急車は無料)

月額自己負担が上限を超えた場合、加入先に高額療養費の還付を申請

公式情報源

公式情報源に基づいて確認済みの情報です。制度は変更される場合があります — 重要な判断は必ず公式情報でご確認ください。

厚生労働省

健康保険制度の概要

日本年金機構

年金加入手続きと脱退一時金

日本年金機構(英語版)

外国人居住者向け英語ガイド

出入国在留管理庁

外国人の生活支援ポータル

厚生労働省 — 高額療養費制度

2026年8月に改正された月間・年間の自己負担上限額

高額療養費制度

2026年8月1日より新上限額が適用

治療費がいくらになっても、ひと月に実際に支払う金額には上限があります。上限を超えた分は保険者から払い戻されます。2026年8月1日からは月額上限が引き上げられ、年間上限も導入されました。以下の金額は70歳未満の方を対象としています。

年間所得

月額上限

2026年7月まで

年間上限

約¥1,160万円以上

約¥770万円~¥1,160万円

約¥370万円~¥770万円

約¥370万円まで

住民税非課税世帯

年間上限が新たに導入されました。ひと月の自己負担額は年間で合算され、ご自身の所得区分に応じた年間上限に達した場合、それを超える分は保険者から払い戻されます。

12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回目以降の場合、上限額がさらに下がります(多数回該当):所得区分に応じて¥140,100、¥93,000、¥44,400、または¥24,600。

次の段階として、2027年8月1日には所得区分がさらに細分化され、年間所得約¥200万円以下の世帯では多数回該当の上限額が25%引き下げられます。

厚生労働省の公式ページを読む

自営業・無職の方向けの公的健康保険。保険料は所得に応じて計算されます。

日本に住む全員が加入義務のある年金制度。2026年は月額¥17,920です。