外国人のための日本の薬と薬局ガイド

日本で許可されている薬、処方箋の受け取り方、薬局での代替薬の探し方。

医薬品・税関ガイド

日本に持ち込める薬・持ち込めない薬 — 許可の取り方

重要な警告

母国では合法でも、日本では厳しく禁止されている医薬品があります。適切な許可なく持ち込むと、逮捕・拘留・強制退去の対象となります。たとえ主治医の有効な処方箋があっても例外ではありません。

禁止薬物

以下の物質は日本の法律で禁止または厳しく制限されています。明示的な許可なく持ち込まないでください。

覚醒剤系医薬品(アデロール、リタリン、デキセドリン、ビバンセ)

覚醒剤取締法により厳しく禁止。これらの薬はアンフェタミンまたはメチルフェニデートを含み、日本では覚醒剤に分類されます。外国の処方箋があっても免除はありません。

プソイドエフェドリン含有の風邪薬(一定量以上)

スーダフェドなどプソイドエフェドリン含有製品は規制対象です。個人使用の少量は許容される場合がありますが、大量に持ち込むと没収や法的問題につながります。

コデイン含有の鎮痛剤(一定量以上)

コデイン含有の医薬品は規制されています。市販風邪薬に含まれる少量は許容される場合がありますが、処方箋レベルのコデイン鎮痛剤は薬監証明が必要です。

MDMA、覚醒剤、その他の違法薬物

日本は違法薬物に対してゼロ・トレランスです。長期の禁固刑と永久入国禁止を含む厳しい罰則があります。大麻も、母国の法律にかかわらず日本では違法です。

要許可 — 薬監証明があれば持ち込み可能

以下の医薬品は日本に持ち込めますが、渡航前に薬監証明を申請する必要があります。

処方薬(1ヶ月分を超える場合)

1ヶ月分までは証明書なしで持ち込めます。1ヶ月分を超える場合は、たとえ数週間分でも、事前に取得した輸入確認書(薬監証明)が必要です。処方薬に「2ヶ月分」の枠はありません。

大量の市販薬

2ヶ月分を超える市販薬には薬監証明が必要です。アレルギー薬、鎮痛剤、風邪薬などの一般的な薬も含まれます。

注射薬(インスリンなど)

自己注射器具やインスリン、エピペン、成長ホルモンなどの薬は、量に関わらず薬監証明が必要です。医師の手紙と処方箋を持参してください。

薬監証明の取得方法

薬監証明(正式名称:輸入確認書)は、厚生労働省が発行する医薬品の輸入許可証です。規制対象の医薬品を税関で通すために必要です。

申請書を提出する

厚生労働省のウェブサイトから申請書をダウンロードし、管轄の地方厚生局に提出します。東京到着の場合は、関東信越厚生局が担当です。

必要書類を準備する

処方箋のコピー(英語)、医師からの医療上の必要性を説明する手紙、各薬の詳細(薬名、用量、数量)、パスポートのコピーが必要です。

渡航の4〜6週間前までに申請する

処理には現在通常3〜5週間かかります(繁忙期はさらに長め)。できるだけ早く申請してください。メールやFAXで申請を受け付ける局もあります。

税関で証明書を携帯する

承認された薬監証明を印刷して携帯してください。税関職員に求められた場合に提示します。薬は元のパッケージのまま、証明書と一緒に保管してください。

許可不要で持ち込めるもの

以下は個人使用に限り、薬監証明なしで日本に持ち込めます:

市販薬 — 2ヶ月分まで

処方薬(非規制) — 1ヶ月分まで

外用薬・化粧品は1品目あたり24個まで(クリーム、湿布、目薬など)

ビタミン・健康サプリメント — 適切な量

実用的なアドバイス

英語の処方箋を持参する

医師に処方箋を英語で書いてもらうか、翻訳してもらいましょう。一般名(ジェネリック名)、用量、使用理由を含めてください。税関や日本の医師の理解に役立ちます。

薬は元のパッケージのまま保管

無印の容器に入れ替えないでください。日本の税関は特定できない薬を没収する場合があります。薬局のラベル付き元パッケージが最善の保護です。

医師の手紙を携帯する

症状と薬の必要性を説明した医師の署名入り手紙は、税関での誤解を防ぎ、日本で受診が必要な場合にも役立ちます。

数量制限を守る

許可された薬でも、過度な量を持ち込むと疑われます。個人使用の上限を守りましょう:処方薬は1ヶ月分、市販薬は2ヶ月分、外用薬・化粧品は1品目あたり24個まで。

公式リンク

厚生労働省 — 医薬品の輸入(英語)

関東信越厚生局

税関 — 医薬品の規制